不服申立Q&A


Q 障がい年金の申請をしたところ、不支給との決定でした。不服申立をする方法を教えて下さい。

年金の決定に不服があるときは、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に対して、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、審査請求することができます。


Q 不支給決定が納得できなかったので、審査請求をしましたが、不支給との決定は覆ることはありませんでした。もう、諦めるしかないのでしょうか?

審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、①再審査請求又は②訴訟提起の方法があります。

①再審査請求:社会保険審査会(厚生労働省内)に対して、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求できます。

②訴訟提起:審査請求の決定を経た後であれば、裁判所に対して、決定の取消の訴え(行政事件訴訟等)を起こすことができます。この訴えは、審査請求の決定(再審査請求をした場合には、当該決定または社会保険審査会の裁決。)の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告(代表者は法務大臣)として提起できます。ただし、原則として、審査請求の決定の日から1年を経過したときは訴えを提起できません。


Q 審査請求をすること無く、裁判所に訴訟提起をすることは出来ないのでしょうか?

決定の取消の訴え(行政事件訴訟等)は、原則として、審査請求の決定を経た後でないと提起できません。
ただし、①審査請求があった日から2か月を経過しても審査請求の決定がないとき、②決定の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他正当な理由があるときは、審査請求の決定を経なくても訴えを提起することができます