年金未加入Q&A


Q 初診日時点で年金に加入していなくても、障がい年金が受給出来る場合がありますか?

 国民年金は、現在、国内に住んでいる20歳から60歳まで強制的に加入することになっています。
 しかし、加入を希望しても年齢などから加入を除外されていた人など、初診日時点で年金に加入していなかった場合があります。このような人の救済策として、次の方は障がい年金の請求が出来ることになっています。

1.初診日が60歳以上65歳未満の時で、日本国内に住所のあった人

 60歳から65歳になるまでの初診日の場合には、国内に住んでいれば年金未加入でも請求ができます。

 2.初診日が20歳未満であった人

 初診日が20歳未満のときは国民年金に加入できないため、初診日に年金未加入でも受給できます。

 3.昭和36年3月以前に初診日がある人

 国民年金は、昭和36年4月にスタートしましたが、それ以前に初診日がある人は国民年金に加入できませんでした。そこで、初診日に年金未加入でも 障がい年金の受給が出来ます。

  ただし、昭和39年8月時点で1級に該当するか、または昭和39年8月1日に 1級に該当しなかった人で、70歳に達する前日までに1、2級の障がい等級に該当することが必要となります。


Q 1年前より国民年金は未納の状態です。 現在30歳ですが、保険料を滞納している状態で障がい年金は請求できますか?

 障がい年金が請求できるかどうかは、現在の保険料納付状況ではなく、初診日時点の保険料納付状況により決定されます。

 具体的には、初診日の前々月前までの被保険者期間の3分の2以上納付(免除)期間があるか又は初診日の前々月前1年間保険料を滞納していなければ納付要件を満たすことになります。

 障がい基礎年金は、初診日から1年6カ月を経過した日(その前の障がいが固定したときはその日)に障がい基準の等級に該当すれば受給できます。また、この時点では症状の程度が軽くて該当せず、その後に重くなった場合、65歳になる日の前日までは事後重症による請求できます。

 したがって、初診日前の保険料納付要件を満たしていれば、これ以降に保険料を滞納していても請求できます。


Q 過去二年間さかのぼって国民年金が払えるらしいので間に合う場合払ったらいいのでしょうか?

 初診日以降にさかのぼって保険料の納付をしても、遡って納付した期間を除外したうえで納付要件は判断されます。したがって、納付要件を満たすために過去2年間に遡って国民年金を支払っても納付要件を満たしません。


Q 過去に納付もしくは免除申請を怠っています。障がい年金の申請はできませんか?

 年金加入期間(被保険者期間)のうち、納付期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あるか、または初診の前々月以前1年間滞納していなければ、過去にいくら滞納していてもOKです。


Q 厚生年金加入直後に初診を受けました。それ以前は、国民年金は未納でしたが障がい年金を受給できますか?

 厚生年金加入中に初診があっても、それ以前に保険料納付要件をみたしてなければ請求できません。


Q 保険料納付要件の期間が足りない場合でも、受給が出来る場合がありますか?

 原則的には受給できませんが、学生の任意加入期間、主婦の任意加入期間、海外在住期間など、外国人のときは可能な場合があります。


Q 会社勤めの後、4年前に退職しました。国民年金の加入手続きはしていません。2年前に脳梗塞になりましたが、障がい年金は請求できますか?

 障がい年金を受給するためには、初診日に加入していた加入要件と納付要件を満たす必要があります。初診日に国民年金未加入とのことですが、20歳から60歳までは国民年金は強制加入となっており、切替手続きをしたかどうかにかかわらず国民年金に加入していることになりますので加入要件は満たしています。

 会社を退職した翌日が国民年金(第1号被保険者)の資格取得の日となりますので今からでも、第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出をして下さい。

 納付要件は、初診日の前々月でみますが初診日前の被保険者期間の3分の2以上納付していれば、納付要件を満たします。

 したがって、障がい認定日において、障がい認定基準の1級または2級に該当していれば、障がい基礎年金の請求が可能です。


Q 年金を何年払っていると、障がい年金を受け取れますか?

 受給要件に何年必要という事はありませんが、初診日前に3分の2以上の納付等の保険料納付要件が必要です。


Q 学生免除申請をしておらず障がい年金を受け取れません。 これからの法改正で受け取れるようになるという話を聞きましたが?

 この法律は、任意加入の国民年金に未加入だった人が、障がい基礎年金を受給できない、いわゆる無年金障がい者になった場合を救済するものです。

法律の概要は次の通りです。法律は平成17年4月1日より施行されています。

 

(1) 対象となる人(特定障がい者)

任意加入対象であったため国民年金に加入していなかった
A.昭和61年3月31日以前の初診日がある被用者の配偶者で、その傷病によって現に障がい等級1級または2級にある人
B.昭和61年3月31日以前の初診日がある学生で、その傷病によって現に障がい等級1級または2級にある人
C.昭和61年4月1日から平成3年3月31日以前の初診日のある学生で国民年金に加入しておらず、その傷病により現に障がい等級1級または2級にある人 

(2) 特別障がい給付金の額

A、障がい等級2級に該当する場合、月額4万円

B、障がい等級1級に該当する場合、月額5万円(2級の1.25倍とする)

物価スライドによる調整が行われます 

(3) 特別障がい給付金の請求

65歳までに請求する必要があります。 

(4) 支給開始月

特別障がい給付金は、請求した翌月から支給が開始されます。 

(5) 支給制限

所得額により全額または2分の1の支給停止があります。 

(6) 国民年金保険料の免除

特別障がい給付金を受給している者が国民年金の被保険者である場合は、申請免除ができます。