健康保険の傷病手当金の支給期間が残っていても、厚生年金の障がい厚生年金を受給すると、傷病手当金は受けられません。
ただし、障がい厚生年金の日額(同時に1級または2級の障害基礎年金も受けられる場合は合算した額)が、傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
なお、障がい厚生年金と同一病気・ケガの場合に傷病手当金が打ち切りになるのであり、別の傷病理由で受給している場合には打ち切られることはありません。
傷病手当金は、健康保険の被保険者本人が業務外の事由で病気や怪我をし、療養のため働けず給料が受けられないときに給付されるものです。これに対して障がい年金は、一定の障がいの状態(軽労働ができない状態)の場合に給付されるものです。