国民年金から受ける障がい年金のことを障がい基礎年金といいます。受給のためには、次の3つの条件すべてをクリアする必要があります。
1.年金加入中に初診日があること(年金加入要件)
初診日時点に国民年金に加入している必要があります。
2.一定の障がいの状態であること(障がい状態要件)
障がい認定日(初診日から1年6ヶ月目をいいますが、初診日から1年6ヶ月以内に傷病が治っているときは治った時が 障がい認定日となります。)に、一定の障がいの状態(障がい認定基準の1級または2級に該当する程度の症状です)である必要あります。
障がい認定日に1級または2級に該当しない場合は、その後症状が悪化して65歳までに1級または2級にあてはまれば受けられます(これを事後重症といいます)。
3.一定期間以上の保険料納付(免除含む)をしていること(保険料納付要件)
①または②のいずれかの保険料納付要件を充足する必要があります。
①初診日の前々月までの年金加入期間(被保険者期間)のうち滞納した期間が3分の1未満であるときは障がい年金の請求が出来ます(すなわち、年金加入期間(被保険者期間)のうち、納付期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上の必要があります)。
②(3分の2以上の納付要件を満たさなくても、)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに、保険料の未納期間がない場合には、障がい基礎年金が支給されます。ただし、初診日において65歳末満の人に限ります。この取扱は初診日が平成38年4月1日までの特例です。
以下の3つの条件すべてを充足する必要があります。
1.厚生年金保険加入中に初診があること(年金加入要件)
初診日時点に厚生年金保険に加入している必要があります。
2.障がい認定日に一定の障がいの状態であること(障がい状態要件)
障がい認定日(初診日から1年6ヶ月目をいいますが、初診日から1年6ヶ月以内に傷病が治っているときは治ったときが 障がい認定日となります。)に、一定の障がいの状態(障がい認定基準の1級、2級、3級に該当する程度の症状です)である必要あります。障がい厚生年金は、障がい基礎年金とは違って3級であっても支給されます。
障がい認定日に1級、2級、3級に該当しない場合は、その後症状が悪化して65歳までにあてはまれば受けられます(これを事後重症といいます)。
3.一定期間以上の年金加入があること(保険料納付要件)
①または②のいずれかの保険料納付要件を充足する必要があります。
①初診日の前々月までの年金加入期間(被保険者期間)のうち滞納した期間が3分の1未満であるときは障がい年金の請求が出来ます(すなわち、年金加入期間(被保険者期間)のうち、納付期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上の必要があります)。
②(3分の2以上の納付要件を満たさなくても、)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに、保険料の未納期間がない場合には、障がい基礎年金が支給されます。ただし、初診日において65歳末満の人に限ります。この取扱は初診日が平成38年4月1日までの特例です。
障がい手当金は、病気・ケガで障がい者になったときに障がいの程度が軽いときに一時金としてもらえる制度ですが、次の5つの条件を満たせば受給できます。
1.厚生年金保険の加入中に初診日があること
原則として、初診日時点に厚生年金保険に加入していなければもらえません。
2.初診日から5年を経過する日までの間にその傷病が治っていること
初診日から5年経っても傷病が治らないものは請求出来ません。傷病が治った(症状固定したものを含む)ときのみ障がい手当金が請求できます。
3.傷病が治った時に一定の障がいの状態にあること
4.一定期間以上の保険料納付があること
①または②のいずれかの保険料納付要件を充足する必要があります。
①初診日の前々月までの年金加入期間(被保険者期間)のうち滞納した期間が3分の1未満であるときは障がい年金の請求が出来ます(すなわち、年金加入期間(被保険者期間)のうち、納付期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上の必要があります)。
②(3分の2以上の納付要件を満たさなくても、)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに、保険料の未納期間がない場合には、障がい基礎年金が支給されます。
ただし、初診日において65歳末満の人に限ります。この取扱は初診日が平成38年4月1日までの特例です。
5.傷病が治ってから5年以内に請求すること
5年の時効がありますので、傷病が治ってから5年を超えての請求はできません。
障がいの程度によります。
会社を辞めても受給要件を満たしていれば障がい厚生年金を受給できます。
20歳以降65歳までに障がい等級の2級以上であれば、いつでも障がい基礎年金の請求ができます 。
20歳前傷病について、1級か2級に該当する前から厚生年金に加入していても、障がい基礎年金は受給できますが、障がい厚生年金の受給はできません。