障がい等級に該当しない軽度の傷病を罹患しているときに、新たに別の病気やケガをしたたもののその病気もそれ自体では、障がい基礎年金に該当しない軽度の傷病で合った場合、それぞれ単独の傷病では障がい基礎年金が受けられないという問題が生じます。
そこで、2つ以上の傷病を併せて2級以上の障がい等級に該当しているといえる場合には、障がい年金を受給できます。これを「初めて2級による障がい年金」といいます。
「初めて2級による障がい年金」を請求するためには、次の4つの条件を充足する必要があります。
1.最後の傷病の初診日は年金加入中であること。
最後の傷病(基準傷病といいます)の初診日時点に年金を加入している必要があります。
2.他の傷病が、3級以下の障害の状態であること。
3.2つ以上の傷病を併せて1級または2級の障がいの状態に該当すること。
障がい年金がもらえるかどうかは、65歳に達する日の前日までに2つ以上の傷病を併せて障がい認定基準の1級または2級に該当する程度の症状になっていなければなりません。65才以降に1級または2級に該当しても請求できません。
4.最後の傷病の保険料納付要件を満たしていること。
基準傷病の初診日の属する月の前々月までに年金の加入期間が1月以上ある人は、基準傷病の保険料納付要件を満たさなければ障がい年金の請求は出来ません。
傷病が合わさって障がい等級2級以上に当てはまる状態であれば請求できます。