障がい認定日(初診日から1年6カ月を経過した日またはそれ以前で症状が固定した日)において2級の障がいの状態に該当しない場合であっても、それ以降に症状が悪化して1級または2級の障がいの状態に該当するに至ったときは、障がい基礎年金が請求できます。これを事後重症請求といいます。
事後重症により障がい年金を受給するためには、次の5つの要件を充足する必要があります。
1.国民年金加入中に初診日があること
初診日時点に国民年金を加入していること。
2.障がい認定日において2級より軽い障がいの状態であること
2級以上の障がいであれば通常の障がい基礎年金の請求が出来ます(これを本来請求といいます)。
3.障がい認定日の後、症状が悪化して1級または2級の障がいの状態に該当すること
4.65歳までに請求すること
事後重症による障がい基礎年金は、請求を行ったときに初めて年金を受給する権利が発生する請求年金です。そして、その請求は、障がい認定日から65歳に達するまでの間に行わなければなりません。
5.保険料納付要件を満たしていること
初診日の属する月の前々月までに年金の加入期間が1月以上ある人は、保険料の納付要件を満たさなければ障がい年金はもらえません。
事後重症による障がい厚生年金額の計算をする際の被保険者期間は、障がい認定日による請求と同様です。つまり、障がい認定日の属する月までの加入した期間で計算されます。
障がい認定日の属する月の翌月以後の被保険者期間は年金額の計算に算入されないということです。