初診日は通常、その傷病について初めて医師の診察を受けたときです。したがって、原則として、検診日は、初診日として取り扱わないことになっています。
しかしながら、①初診時の医師の証明が添付できないこと、②医学的見地から直ちに治療が必要と認められる検診結果であること、③請求者から検診日を初診日としてするような申立があったことを、条件に例外的に検診日を初診日として取り扱うことが出来ます。
したがって、本質問の場合も、①②③を充足すれば、厚生年金保険の被保険者であった間に初診日があることになりますので、障がい厚生年金の請求ができます。
同一傷病で転医した場合であっても、初めて医師等の診療を受けた日が初診日となります。したがって、この場合には、転医した先の初診日は、障がい年金を要件である「初診日」ではありません。
通院していなくとも、病気が続いており働けない状態が続いていたのであれば最初に受診した日が初診日となります。
初診日に年金を納付しても、障がい年金の納付要件を満たさないと貰えません。
初診の証明が取れないときは、診察券、身体障がい者手帳作成時の診断書の写、入院記録及び診察受付簿等が代わりになります。
昭和61年4月1日前の障がい年金は、発病日に加入していた年金が厚生年金保険の場合、厚生年金保険から障がい年金が受けることができます。
したがって、厚生年金保険加入期間中の初診日ですので、保険料納付要件と障がい状態の要件を満たしているときは、障がい厚生年金の請求ができます。
初めて医師に診断を受けたときに病名が確定できなくても、最初に受診した病名と統合失調症との間に因果関係が認められる限り、その受診日が初診日となります。
統合失調症と因果関係が認められる限り、高校時代にかかった医師の受診状況等証明書等を受けて障がい基礎年金の請求をすることができます。
病気やケガが一応治りその後再発した場合の取り扱いは、過去の傷病が医学的には治癒していないと認められる場合であっても、次の条件のすべてに該当した場合は、社会的治癒が認められ、再び発症(再発)したものとして取り扱われます。
1.症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと。
2.長期にわたり自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと。
3.一定期間、普通に就労していること。
通常の内部障がいの場合は、上記のような状態がおおむね5年以上続いた場合は、社会的治癒としてとらえるようです。
したがって、上記のすべての条件に該当する場合には、過去の傷病とは別傷病として、会社の健康診断があった日に初診日があったものとして取り扱われます。