配偶者が老齢厚生年金を受ける間は加給年金額が支給停止されます。ただし、この支給停止が行われるのは、厚生年金保険の加入期間が20年(特例が適用される人は20年未満の期間になります)以上あるときに限ります。
したがって、妻の厚生年金保険の加入期間が20年未満なら加給年金は支給停止とならず引き続き加算されます。
障がい基礎年金に子の加算がされるかどうかは、原則として、障がい基礎年金の受給権を取得したときに受給権者によって生計維持していた子(18歳到達年度末、20歳未満の障がい者)がいるかどうかによって判断されます。
したがって、受給権を取得した以降に子供が生まれたとしても加算されません。
しかし、例外として、障がい基礎年金の受給権を取得した当時に胎児であった子が生まれた時は、その翌月から加給されます。