現況届けの用紙は毎年誕生月(20歳前障がい等を除く)の初め頃に直接本人宛に送付されます。氏名や住所の変更などによって用紙が届かないときは、社会保険事務所、市区町村役場の窓口に予備がありますので、申し出てください。
障がいの程度が重くなり、現況届(診断書)の提出時や年金額の改定請求により、増額された方は多く見かけます。
年金を受ける権利があるかどうかを確認されるための届ですから、毎年提出します。
障がい年金、遺族年金は課税対象外です。
障がいの程度が軽くなり年金を受ける程度でない限り一生もらえます。
障がい年金をもらっていても免許証をとるのに制限はありません。
障がい基礎年金の受給期間は法定免除となりますので納付期間を併せて25年以上あれば老齢年金の資格はできます。