障がい認定日(初診日から1年6ヶ月目)の症状が障がい等級に該当する程度であれば、故人に変わって遺族が障がい年金の請求をすることができます。
ただし、障がい認定日には症状が軽くその後に、症状が増悪した場合(事後重症)は請求できません。
遺族が障がい年金の請求をするときは、未支給の年金請求と一緒に手続きを行います。
年金は、受給者が亡くなった月まで受け取れます。年金の支払いは2ヶ月毎の後払い制のため、障がい年金の受給者が死亡した場合、少なくとも1ヶ月分の未払いが生じます。
この未支給の年金は、故人と生活を共にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これらの者以外の3親等内の親族の順に請求できます。近くの年金事務所で手続をして下さい。
なお、届出が遅れた場合、年金が死亡日の後も支払われて、後日返還しなければならなくなりますので、注意が必要です。