障がい基礎年金の年金額は、障がい等級と子の人数により計算することになっています。子とは、障がい基礎年金の受給権を取得した当時、受給権者により生計を維持されている18歳到達年度の末日までにある子又は障がい等級の1級、2級の障がいの状態にある20歳末満の子があるときで、子の人数により以下の金額が受けられます。
障がい基礎年金額 (平成27年度)
子の人数 | 1級の障がい | 2級の障がい |
子なし | 975,100円(月額約81,258円) | 780,100円(月額約65,008円) |
1人目の子 | 1,199,600円(月額約99,967円) | 1,004,600円(月額約83,717円) |
2人目の子 | 1,424,100円(月額118,675円) | 1,229,100円(月額102,425円) |
3人目の子 | 1,498,900円(月額約124,908円) | 1,303,900円(月額約108,658円) |
※4人目以降は3人目の額に、1人増すごとに74,800円(月額約6,233円)加算されます。
※「生計を維持されている」とは、加算額の対象者が年金受給者と生計を同じくしている場合で、厚生労働大臣の定める金額(年収850万円)以上の収入を将来にわたって有しない場合とされています。
初診日が厚生年金の場合の障がい年金額は、認定された障がい等級ごとに以下のような計算で受給できることになっています。
(平成27年度)
障がい等級 | 障がい厚生年金の額 |
1級の場合 | 報酬比例の年金額×1.25+加給年金額+障がい基礎年金額 |
2級の場合 | 報酬比例の年金額+加給年金額+障がい基礎年金額 |
3級の場合 | 報酬比例の年金額(最低保障額 585,100円) |
障がい手当金 | 報酬比例の年金額×2(最低保障額 1,170,200円) |
「加給年金額」は、1級・2級の障がい厚生年金が受けられるようになったとき、その人に生計維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。加給年金額は224,500円です。配偶者が65歳になると配偶者自身が老齢基礎年金を受給できるため、この時点で配偶者の加給年金は終了します。
なお、「生計を維持されている」とは、配偶者が年金受給者と生計を同じくしている場合で、 厚生労働大臣の定める金額(年収850万円)以上の収入を将来にわたって有しない場合とされています。
障がい基礎年金に子の加算がされるかどうかは、原則として、障がい基礎年金の受給権を取得したときに受給権者によって生計維持していた子(18歳到達年度末、20歳未満の障がい者)に加算されていますが、子が次に該当したときは該当した翌月から減額されます。
1.死亡したとき。
2.受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
3.婚姻をしたとき。
4.受給権者の配偶者以外の人の養子となったとき。
5.離縁によって,受給権者の子でなくなったとき。
6.18歳到達年度の末日を終了したとき(1級・2級の障がいの子は20歳に達したとき)。
7.18歳到達年度の末日を終了後20歳末満の障がいのある子が,1級・2級の障がいの状態でなくなったとき。
したがって、あなたの場合、子が婚姻しますとその翌月から、子の加算額を減額した障がい基礎年金の額に改定されます。
厚生年金保険や国民年金の障がい年金を受けている場合は、働いているという理由で支給が停止されることはありません。ただし、20歳前障がいによる障がい基礎年金は、年金加入していないにもかかわらず障がい年金の受給が出来るため、本人の所得が一定額以上のあるときは半額停止、または全額支給停止となります。
平成27年度の半額停止の所得限度額は、2人世帯で3,984,000円で、全額停止の場合は、2人世帯で、5,001,000円が限度額となっており、これを超える場合に全額支給停止とされています。
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障がい認定日以降の分が受給されますが、時効により最長5年遡ってしか受給されません。
20歳前初診の障がいと20歳後初診の障がいでは異なります。20歳以降初診の場合は収入があっても、減額・打ち切りはありませんが、20歳前初診の障がいの場合は一定額以上の月給の場合は停止されます。
軽労働しか出来ない状態は3級に該当しますので、働きながら、もらうことができます。