初診日において20歳末満であった者が、20歳時点で障がい基準の等級に該当している場合には20歳に達したときから障がい基礎年金の受給ができます。ただし、5年以上経ってから請求した場合、争いがありますが、時効消滅した部分(5年以前)は受給できません。
障がい基礎年金の障害と同程度の障がいがある場合、20歳になるまで特別児童扶養手当が支給されています。20歳になった以後に障がい基礎年金を請求することができます。